マイホームなど建物を建てたり,建物を増築した際は建物登記をする必要があります。

しかし、建物登記は何のために建物登記をするのか疑問に思う方は少なくないかと思います。

そこで、建物登記について簡単にご紹介します。

建物登記をする必要性

建物登記とは、建物の所有権を明確にするためのものです。たとえ建物を購入して契約を交わしても、建物登記をしなければ所有権は建物登記をした方にあるということになります。

後々のトラブルを防ぎ、正当な所有権を主張するためにも、建物登記をすることをおすすめします。

登記できる建物とは

登記できる建物には条件があり、どのような建物でも登記できるとは限りません。 登記できる建物の条件は以下の通りになります。

  • 土地に定着性のある建物…不動産登記法による建物とは、土地に定着しており、簡単に移動できないものです。一定期間で取り壊す予定の建物、据え置かれている建物などは、認められません。
  • 構築性のある建物…人工的な材料を使用して、人工的に構築したものです。 洞窟など自然にできたものは、構築性のある建物とはいえません。
  • 外気分断性のある建物…屋根や壁がセットされており、雨や風などの外気を遮断できるような構造をしている建物のことです。
  • 用途性のある建物…使用目的に沿った設備がある建物です。 住まいに使用するのでしたら住宅の設備、店舗として使用するのでしたら店舗の設備が必要となります。
  • 取引性のある建物…建物として売買できる値があるかどうかです。 不動産は経済価値の高いものです。その不動産の取引を円滑に行うために必要な要件だと考えられています。
建物登記の手続きはとても複雑です。建物登記の手続きや建物登記に関して気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。

石賀登記測量事務所は、福岡県中間市にございます。 近辺の北九州市、直方市、鞍手町、遠賀町、水巻町の方も、ぜひ石賀土地家屋調査士事務所にご相談ください。


土地の境界に係る紛争をゼロに