家を建てたり買ったりした場合は、建物登記することが義務づけられています。建物登記はご自身で行う為、登記をしなければ未登記建物になります。

こちらでは、未登記建物について紹介します。

建物登記を行わないと

建物登記は不動産登記法によって義務づけられています。一ヶ月以内に登記を行わない場合は、10万円以下の過料に処される可能性があります。

また、登記をしないとご自身の建物だと主張ができないという問題が発生します。建物の所有権を証明できなければ、融資を受けられない、売却ができないなどの問題が発生します。また、登記に必要な書類には、年月が経過すると揃えるのに時間と手間がかかるケースがあります。

例えば、家を建てたときに行う建物表題登記には、工事業者から渡される書類が必要になります。しかし、年数が経つと工事業者の倒産や所有者の死亡など様々な問題が発生し、足りない書類を補完する為の書類を別に用意しなければいけません。

未登記建物になる経緯

住宅ローンを組むとき、家を担保にする為に必ず抵当権設定登記を行わなければいけません。しかし、一括で代金を支払った場合は抵当権設定登記が必要ないので、登記をしない方が多いのです。家を相続している場合は、一度、未登記建物かどうか調べてみるとよいでしょう。

未登記建物だった場合

登記が必要なケースは多々あります。金融機関から融資を受けたり、売買・贈与をしたりする際は必ず登記が必要になります。登記所で調べて未登記だった場合、将来、建物を担保にしたり売買したりすることを考えているのなら、登記しておくことをおすすめします。

福岡県中間市にある石賀土地家屋調査士事務所は、土地の測量、建物の登記に関する業務を承っています。登記の手続きは専門的な知識が必要となります。登記に関することでお困りでしたら、水巻町、遠賀町、直方市、鞍手町、北九州市にお住みの方もお気軽にご相談ください。

料金やご不明点などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。


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