増え続ける空き家問題

空き家といえども私有財産にあたるため、管理は所有者が行うのが普通です。
ところが近年では、少子化や人口減少による管理者が減少、また所有者の高齢化による管理能力の低下などから、管理不足状態にある空き家が増加しています。総務省の調べによると、全国の空き家の数は平成25年の時点で820万戸にも及び、さらにその数は増えていくものと考えられています。
福岡県では32万戸(平成20年調査・福岡県ホームページ)です。

なぜ空き家が問題なのか

管理の行き届かない空き家が増えることは、街の景観を損なうばかりか、倒壊や火災などの危険性があります。また、不法投棄や不法侵入、異臭の原因物が発生するなど、衛生上有害となるおそれもあります。

そのため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が2014年から施行されることとなりました。この法律では、老朽化が進み倒壊などの危険性のある空き家を市町村が「特定空家等」と判断した場合、所有者に対して修繕や撤去の勧告ができるというものです。勧告に従わない場合や所有者が不明の場合には、強制的に撤去ができるようになり、土地にかかる固定資産税の軽減対象から外されることになっています。

また、空き家や空き地が増えることは、土地の境界線のトラブルにも繋がります。例えば、遠方の実家を相続したものの、住む予定がなく売却を検討したとしましょう。その際、隣接地や道路との境界線が曖昧ですと手続きなどに時間がかかり、売却をスムーズに進めることができません。

建物登記の手続きはお済みですか?

空き家問題の中でも多いのが、「表題登記」が未登録であったり、所有者が亡くなっても名義変更をしていない「相続登記」などがあります。また、空き家を解体した場合には「建物滅失登記」が必要になります。後々の手間やトラブルを避けるためにも、建物登記の手続きは速やかにご相談なさることをおすすめいたします。

相続や贈与、売買の際に必要となる土地の境界の測量、土地分筆登記や建物の表題部変更登記は、福岡県中間市にあります石賀土地家屋調査士事務所へおまかせください。北九州市直方市鞍手町遠賀町水巻町などのエリアを対象に、建物登記の代理申請業務を行います。


土地の境界に係る紛争をゼロに