家を増築したり種類を変更したりした際には、所有者は変更があった日から一ヶ月以内に表題部の変更を申請することが定められています。ライフスタイルの変化などで、ご自宅の増改築をお考えでしたら、ぜひ建物表題変更登記についても知っていただきたいと思います。

高まりつつあるリフォームの需要

新しく住宅を設計する際には、自分たちのライフスタイルに合わせた間取りの設計を行うかと思いますが、そうでない場合には、ライフスタイルの変化によって増改築を行うというケースも多いです。

例えば、初めは夫婦だけで住んでいたとしても、子どもが増えたら増改築を、さらに子どもが独立した後はバリアフリーの家に建て替えようと計画なさっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。ライフスタイルの変化に伴うリフォームやリノベーションの需要は、今後も高まっていくものと考えられています。

ここで注目したいのが、「増築」と「改築」での登記です。

増築と改築の登記

増築とは建築物の床面積を増やすことをいうもので、物置や車庫をつくる、または二階建てにするなどの場合を指します。
登記簿には、所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積といった内容が登記されているため、これらが変わった場合には表題部の変更登記が必要になります。

改築の登記に関してですが、改築内容が建物の一部を改造する程度でしたら、増築同様に表題部の変更登記が必要です。しかし、以前の建物と同一性のない建て替えの場合、新築と同様に建物表題登記となります。

また、複数の建物を構造上一つの建物にすることは「合体」といい、合体前の建物は表題部の登記の抹消を、合体後の建物は新たに表題登記する必要があります。この時、合体前の建物が主たる建物の付属関係にあった場合は、建物表題変更登記となります。まだ登記していない建物同士を合体した場合には、新築と同様に建物表題登記となります。

家の建て替えや増改築による登記は、土地家屋調査士である石賀土地家屋調査士事務所にて代理申請が可能です。中間市八幡西区鞍手町遠賀町水巻町といった北九州市近郊を中心に業務を行っておりますので、登記のお悩みやトラブルのご相談はお気軽にお問い合わせください。


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