建物の登記はお任せください

新築・増改築などの建物の登記は石賀登記測量事務所にお任せください。
家を新築したときや、建売住宅を購入したときは『建物表題登記』を申請します。
法務局へ代理申請業務ができるのは『土地家屋調査士』です。

建物の登記にはこのような種類があります

マークを押すと内容が表示されます

石賀登記測量事務所より

法務局への申請は『不動産登記法』による構造と床面積で申請をしなければなりません。しかし『建築確認申請書』には『建築基準法』の基準による内容となっております。
(例えば建築確認済証には『鉄骨造』と表記されたものでも不動産登記法や固定資産税の基準では『軽量鉄骨造』と取り扱う構造の場合があります。また三方に壁の無い部分の床面積の算入の仕方の違いなど)
『鉄骨造』と『軽量鉄骨造』では所有権の登記時の登録免許税も違ってきますし、税法上の法定耐用年数も違います。)
これは基準の法律の違いによるもので双方ともに間違った内容ではありませんが、本来不動産登記で申請すべき内容と違う構造と床面積が『建築確認申請書』に記載されている場合がありますので注意が必要です。

また、家を解体した時にも速やかな法務局への登記申請をお勧めいたします。

これらの申請は、ぜひ『土地家屋調査士』にお任せください。

<主な業務地域> 北九州市、中間市、遠賀郡、鞍手郡、直方市など、北九州市近郊を中心にした地域


土地の境界に係る紛争をゼロに