中間市にあります石賀登記測量士事務所では、土地の測量や建物登記に関する業務を行っております。土地は使用用途によって価値が異なるため、固定資産税にも関係してくることをご存じでしょうか。

こちらでは、知っておくと役立つ情報として、地目の基礎知識をご紹介いたします。

地目とは

建物が建っている土地は「宅地」といった具合に、不動産登記法では、使用用途や現在の使用状況によって土地を以下の23種類に分類しています。

宅地・田・畑・牧場・山林・墓地・境内地・学校用地・鉄道用地・水道用地・運河用地・公園・ため池・保安林・塩田・鉱泉地・用悪水路・井溝・堤・公衆用道路・原野・池沼・雑種地

もし土地の使用用途や目的に変更がある場合には、登記簿の内容も同様に変更する必要があります。その手続きのことは「土地地目変更登記」といいます。

土地地目変更とは

例えば、宅地として使用している土地の建物を取り壊して駐車場にした場合や、山林を切り崩して住宅を建てた時など、登記している地目と現状が変わった場合には、変更のあった日から1ヶ月以内に土地地目変更登記の申請を行わなければなりません。

ここで注意したいのが、「田」や「畑」の使用用途を変更する場合です。いわゆる農地と呼ばれる「田」や「畑」は、農地法によって売買には制限があります。

そのため、農地の土地地目変更は農業委員会へ届け出を行うことが定められています。

また、土地が都市計画法に定められた市街化調整区域の場合、土地の使用現状が変わったとしても、一定の書面や条件が揃わなければ地目変更登記ができないこともあるため、注意が必要です。

 

登記簿上の地目と現在の使用状況が一致していない場合、土地の売却を検討された時に不利になることもあります。土地の使用用途を変更した際には、早めに土地地目変更登記を行いましょう。

土地地目変更登記や、土地の分筆・合筆などの登記に関するご依頼は、石賀土地家屋調査士事務所へお任せください。中間市・直方市鞍手町遠賀町水巻町など、北九州市近郊エリアを中心に、土地以外にも建物登記に関する依頼を承っております。見積料金などお気軽にお問い合わせください。

 


土地の境界に係る紛争をゼロに