土地が登記されたときの境界(筆界)を、公的機関が調査し明らかにする筆界特定制度は、裁判をおこさなくても境界トラブルを防止したり解決したりするのに役立ちます。こちらでは、そんな筆界特定制度についてご紹介したいと思います。

土地の境界は2種類ある

土地の境界は2種類あることをご存じでしょうか。一つは「筆界」と呼ばれるもので、土地が法務局に初めて登記された時に定めた境界です。そしてもう一つは「所有権界」といい、土地の所有者の権利が及ぶ範囲を区別する境界です。

この二つの境界は一致するのが普通ですが、一部の土地を他の人へ譲渡するなど、何らかの理由で一致しないことがあり、土地の売買や改築といった際にトラブルへ発展するケースも少なくありません。

このような境界をめぐったトラブルに対し不動産登記法が大幅に改正され、平成18年から「筆界特定制度」という制度が新たに導入されたのです。

筆界特定制度の流れ

隣人と境界認識が不一致となった場合、土地の所在地を管轄する法務局に「筆界特定申請」を提出します。筆界特定の申請を行えるのは、土地の所有者として登録されている人か、その相続人となります。また、土地家屋調査士や弁護士、認定司法書士の資格を持つ人が代理申請を行うことも可能です。

筆界特定登記官は、申請内容に基づいて手続きを開始しますが、その中では土地家屋調査士や弁護士といった、筆界調査委員による土地の実地調査や測量などの調査が行われます。筆界特定登記官は、申請人や関係人からの意見、調査内容、その他様々な事情を踏まえたうえで筆界特定を行います。

筆界特定制度のメリット

早期解決が見込める

裁判では判決が下されるまでに約2年かかるといわれています。しかし筆界特定制度の場合は、半年から1年で判断が下るため、境界トラブルの早期解決が見込めます。

費用負担が少ない

筆界特定制度を申請するのにも土地の価額に応じた申請手数料や、測量費用がかかりますが、弁護士をつけて裁判をするよりも費用負担は少なくて済みます。

証拠価値が高い

民間の専門家の意見を考慮する筆界特定は、調査内容に高い証拠価値があるとし、裁判でもその結果が尊重されやすいというメリットがあります。

一方の土地所有者だけで申請が可能

境界紛争の相手側が話し合いに応じない場合であっても、一方の土地所有者だけで筆界特定制度を申請することができます。

境界トラブルがあっても大事にはしたくないという方は、筆界特定制度を活用して早期解決を目指しましょう。中間市にあります石賀土地家屋調査士事務所では、土地の境界に関する測量業務、建物の増築登記などの登記業務を行っております。

北九州市近郊で、増築登記や土地境界に対応できる土地家屋調査士をお探しでしたら、ぜひご相談ください。見積料金のお問い合わせもお待ちしております。


土地の境界に係る紛争をゼロに